[郵政20条裁判を支える会]東西最高裁判決、10月15日(木)15時に決定!

2020年9月28日

労契法東西20条裁判の最高裁弁論が9月10日、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)で開かれました。

13時30分からの西日本裁判の弁論には原告2人と西日本弁護団全員10人の弁護士が、15時 30分からの東日本裁判の弁論には原告3人と9人の弁護士が出席しました。郵政ユニオンはコロナ禍での弁論ということもあり、傍聴は首都圏に限定し、他労組への支援要請も行いませんでしたが、約50人が支援に駆けつけてくれました。その中には 9月15日に20条裁判で最高裁弁論を控えている大阪医科大裁判原告の松浦さん、メトロコマース裁判の4人の原告も参加しました。 

・弁論は「長期雇用インセンティブ」を繰り返す会社側を圧倒!

弁論では東西ともまず被告・会社側が弁論要旨を読み上げました。会社側の主張は正社員に付与する労働条件に「長期雇用に対するインセンティブを付与して有為な人材の確保・定着を図ることは合理的な経営判断」と従来の「長期雇用インセンティブ」と「有為人材確保」を繰り返すだけで、しかも一人の弁護士が淡々と読み上げるだけでした。傍聴した原告の一人は「今更こんな事を延々語るのか」と呆れていました。

西日本の弁論は5人の弁護士が読み上げました。最初に森博行弁護士が総論を述べ、年末年始勤務手当を西川大史弁護士、年始の祝日給を高木佐知子弁護士、夏期冬期休暇を中西翔太郎弁護士、そして最後に扶養手当を植田豊弁護士が主張しました。東日本の弁論は総論を水口洋介弁護士が行い、夏期冬期休暇を棗一郎弁護士、病気休暇を佐々木亮弁護士、年末年始勤務手当を梅田和尊弁護士が主張しました。東西弁護団の弁論は力強く、迫力があるものでした。

西日本の森弁護士は総論の中で、会社側の主張する「有為人材確保論」に対して、ハマキョウレックス事件最高裁判決において、「有為人材確保 論」が採用されなかったこと、今年4 月に施行されたパート・有期雇用法の指針において、正社員と有期雇用労働者との賃金の決定基準・ルールの相違は「将来の役割期待」といった「主観的又は抽象的な説明では足りず」、客観的及び具体的な実態に照らして判断すべきことになっていると厳しく反論しました。また、大阪高裁判決が年末年始勤務手当、夏期冬期休暇、有給の病気休暇、祝日給で持ち出した雇用期間の「5年基準論」について、それぞれの担当弁護士が旧労契法20条とは全く無関係なものだと主張しました。

東日本の総論を担当した水口弁護士は、20条の成立には非正規4割の雇用社会が背景にあり、日本郵便も同様で、このまま正社員と有期契約労働者の分断と格差を放置すれば、有期契約労働者の労働条件がさらに劣悪化し、社会保障の持続可能性さえ損なう事態に直面すると訴え、その上で最高裁が20条の立法趣旨を踏まえて、有期契約労働者の均衡・均等待遇を実現する判決を求めました。 

・格差を是正する正義の判決を!

「正義の判決」を求める東西弁護団の弁論はきっと裁判官の胸に響いたと思います。しかし、会社側を圧倒した弁論がそのまま判決につながらないことも事実です。現に私たちが最も不合理性を訴え、是正を求めてきた「賞与」は受理すらされず、「門前払い」とされ、高裁判決が「確定」してしまいました。 

最高裁判決は10月15日(木)、15時と決まりました。東西とも同時刻となります。上告受理・不受理から判決は予断を許しません。しかし、一つでも二つでも現行の格差を容認・放置してきた不合理な労働協約、就業規則を変更する判決は間違いなく下されるはずです。最後まで勝利をめざしてがんばります。ご支援をお願いします。そして、10月15日、最高裁判決に注目し、そして最高裁に結集しよう!!

[大阪医科大・メトロコマース裁判]

最高裁判決10月13日(火)に決定

■大阪医科大13時30分~最高裁第3小法廷

■メトロコマース 15時~   同 

[労契法東西20条裁判]

■東西最高裁判決報告集会

10月15日(木)16時30分~議員会館予定