郵政20条裁判を支える会会員の皆様
10月15日の郵政東西労契法20条裁判最高裁判決は、私たちの手当等の正社員と
期間雇用社員の下記手当の格差不合理との主張をほぼ認める判決となりました。
・年末年始勤務手当不合理
・有給の病気休暇不合理
・夏期冬期休暇不合理
・扶養手当不合理
・年始期間における祝日給不合理
・住居手当不合理
この勝利判決は、支える会のみなさまの物心両面にわたる温かいご支援・ご協
力によるものであり、心より感謝申し上げます。
この勝利判決を踏まえ、会社の規定見直し等の交渉展開等々、多くの課題が山
積しておりますが、みなさまのご支援もお願いしながら、取り組みを進めていく
決意です。
とりあえず、勝利判決チラシ、ユニオン本部・弁護団・原告連盟の「声明」を
送信させていただきます。
本当にご支援・ご協力ありがとうございました。
2020年10月16日
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郵政20条裁判を支える会
sasaerukai(at)20jyosaiban.net
TEL 03-5974-0816
http://www.20jyosaiban.net/
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