11月4日に大阪高裁での東リ偽装請負事件の判決が近づいて来ているので、総務省前のスタート集会では、争議報告をさせて頂いた。労働者派遣法40条の6「労働契約申込みみなし制度」に基づく裁判の意義、そして勝利への意気込みを語った。その後の厚労省前の連帯の挨拶、自分たちの要請先のシグマテック前の行動においても、11月4日の判決についてアピールをした。
私たちはこの制度に基づいて全国で初めて提訴したが、未だ他のどこにおいても勝訴判決が無く、是非とも私たちが初の勝訴となり、非正規労働者の処遇改善になればと願っている。
シグマテック本社前 |
東京総行動の要請先であるシグマテック前には、選挙活動期間中のこともあって、いつもより若干参加人数が少なかった。
シグマテックは、2017年3月、私たちが勤めていた請負会社から東リの製造業務を引き継ぐ際、私たちL.I.A労組の組合員5人だけを不採用とし、東リの職場から排除した。その行為は兵庫県労働委員会によって不当労働行為が認定され、職場に戻すよう命令が出ている。現在、中労委で再審査中であるが、直ちに命令を履行すること、そして争議を長期化させず、1日も早く解決するよう、シグマテックに申し入れた。
東リとの裁判の判決が間近であり、シグマテックは様子見をしているようだが、東リと労働契約が成立するかしないかに拘わらず、労働委員会の命令に効力がある限り、シグマテックは不当労働行為の責任から逃れることはできないのだ。
L.I.A労組 有田昌弘
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