[フィリピントヨタ労組を支援する会]3.23 東京総行動報告

2022年3月25日

 3.23 東京総行動、午後3時40分からトヨタ東京本社前の行動には80名以上の方が参加され、21年間にも及ぶ長期争議を解決しようとしないトヨタ社に対して怒りを込めた抗議行動を行いました。

 支援する会は当日午後2時よりトヨタ東京本社との面談・申し入れを行い、豊田章男社長宛の「フィリピントヨタにおける長期労働争議の解決に関する抗議および要請」を手渡しました。


【要請書全文は以下の通り】

2022323

4718571

愛知県豊田市トヨタ町番地

トヨタ自動車株式会社

代表取締役社長 豊 田 章 男 殿

フィリピントヨタ自動車労働組合

Toyota Motor Philippines Corporation Workers Association (TMPCWA)

         執行委員長 エド・クベロ

フィリピントヨタ労組を支援する会

         代 表 山 際 正 道

フィリピントヨタ労組を支援する愛知の会

共同代表 猿 田 正 機

共同代表 田 中 九思雄

 

フィリピントヨタにおける長期労働争議の解決に関する抗議および要請

 昨年12月20日にフィリピントヨタ労組を支援する会と全造船関東地協労働組合は内閣総理大臣 岸田文雄殿宛に「フィリピントヨタ自動車労組に対する弾圧及び同労組委員長に対する暗殺脅迫の防止並びに同労組に関わる長期未解決労働争議の即時解決を求める要請」書(同封の要請書参照)を提出しました。

 この要請は昨年12月1日にフィリピントヨタ自動車労働組合(TMPCWA)のエド・クベロ委員長の携帯電話にエド委員長の殺害を予告する脅迫メールが届き、脅迫メールは、「お前は最低な奴だ。お前は我々に対して多くの罪がある。死ぬ前に妻と子供と別れておけ。私はお前がどこに住んでいるか知っている。お前とお前の仲間たちはテロリストだ。お前ら全員死ね」と全くひどい内容でデタラメを言っていました。また、このメールは同一人物から送られた3度目の脅迫メールでした。しかもこの携帯電話はエド委員長が3週間前に買い換えたばかりの物で、エド委員長はフィリピン国軍情報部が何らかの手段で携帯番号を探り出したものと判断し、すぐにSIMカードと携帯電話を破棄しました。

 私たちはエド委員長のこの窮状を救うべく、岸田総理大臣に要請を提出した次第です。要請は、①フィリピン政府にエド委員長への弾圧を止めるよう働きかける事、②トヨタ自動車にフィリピントヨタ社での長期争議を解決するよう指導する事、③エド委員長の来日を検討する事の3点です。衆議院第一議員会館会議室で内閣総務官室の担当者へ要請書を手渡し、担当者からは要請書を内閣総理大臣補佐官(国際人権問題担当) 中谷元氏を通して外務省に伝える旨の返事をいただきました。

 外務省からは南東アジア第2課フィリピン担当者が在フィリピン日本大使館に要請内容を伝えフィリピントヨタ社(TMP)に要請情報を伝えるとの返事がありました。また、フィリピン現地では、1月13日に、TMPCWAジェイソン執行委員とエドゥアルド執行員連名の要請書が労働雇用省ベロ長官に提出され、1月18日に労働雇用省に受領されました。

 私たちが昨年10月に貴殿に提出した要請で主張しましたように、貴社が「国連ビジネスと人権に関する指導原則」に従って人権を尊重する優良多国籍企業でありたいのであれば、何よりもまず労働者の団結権と団体交渉権をILO条約に従って尊重しなければならず、当然のことながらそれにはまずフィリピンにおいて強行したTMPCWAに対する組合潰しのための大量不当解雇を反省して、問題を解決しなければなりません。それなくしては、貴社と貴殿がいくらトヨタは人権を尊重する優良多国籍企業であると言っても信用してはもらえないでしょう。ILOから現実に出されている勧告に真正面から真摯に向き合うことから始めなければ、いくらカネの力でILOにトヨタに対する勧告を消去してもらおうなどとあがいても徒労に終わるだけでなく、失笑を買うだけでしょう。

 ILOからは、「これはまことに由々しい団結権及び団体交渉権の侵害であり、当該解雇を取消して、当該労働者達を原職復帰させるか、それがどうしても不可能ならば適正な補償金を支払うべきであり、フィリピン政府が仲立ちをして労使間の交渉を通じて衡平な解決に達するように」との旨の勧告が6度も出されているのであります。しかしながら、TMP側はTMPCWAの要請どころか、フィリピン政府の主管官庁である労働雇用省の長官の話し合いの呼びかけに対しても、「フィリピン最高裁の判決で解雇は正当と認められている」などの口実を設けて、全く取り合おうとしていません。


 私たちは再度、貴殿および貴社に対し以下の要請をいたします。

 ①フィリピントヨタにおける長期労働争議の解決をただちに行うこと。

 ②フィリピントヨタ社岡本社長に対し、フィリピントヨタ労組と話合いを行うように指

  示をすること。

 ③フィリピントヨタ社岡本社長に対し、ILO勧告に従い、「当該解雇を取消して、当

  該労働者達を原職復帰させるか、それがどうしても不可能ならば適正な補償金を支払

  う」交渉をフィリピン労働雇用省に仲介を依頼し、フィリピントヨタ労組とただちに行

  うように指示をすること。

 ④フィリピントヨタ労組に対しフィリピントヨタにおける労働争議が21年間も継続し

  たことを謝罪すること。

以上